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2019.05.30   新着情報 
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宅地建物取引業免許

宅地建物取引業免許申請手続き(新規・更新)

宅地建物取引業とは、宅地又は建物について次に揚げる行為を業として行うものをいいます。

  1. 宅地又は建物について自ら売買又は交換をすることを業として行うこと。
  2. 宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理人若しくは媒介することを業として行うこと。

となっています。免許を受けようとする者は、個人法人を問いませんが、宅地建物取引業法第5条1項各号に該当する者は免許は受けられません。

新規免許要件等の主な留意点

  • 事務所については一般の戸建て住宅、マンション等の集合住宅の一室(一部)を事務所として使用すること、同一フロアーに他の法人等と同居する場合、仮設の建築物を事務所を事務所とすること等は一定条件を満たす場合にのみ認められます。
  • 一つの事務所において業務に従事する者5名に1名以上の割合として、専任の取引主任者を設置していること。
  • 営業を開始するためには、新規免許を受けた後、「営業保証金」を供託しなくてはなりません。供託額は主たる事務所(本店) 1,000万円 従たる事務所(支店等) 500万円(ただし1店につき)。

保証協会に加入する場合は主たる事務所(本店) 60万円 従たる事務所(支店等) 30万円(ただし1店につき)となっています。

免許の有効期間

免許の有効期間は5年です。満了する日の90日前から30日前までの間に更新の手続きをしなくてはなりません。なお、更新手続きの際の留意点は上記のほか、必要な変更届けが提出されているか、営業実績に問題はないか等が審査されます。

申請事項の変更による変更届け

申請内容に変更が生じた場合には、30日以内に変更届けを提出しなくてはなりません。これを怠ると更新手続き等に支障をきたすこともあるため、注意が必要です。

変更届けを要する場合

  • 商号・名称変更
  • 主たる事務所の名称・所在地の変更
  • 代表者の就退任
  • 役員の就退任
  • 使用人の就退任
  • 専任の取引主任者の就退任
  • 従たる事務所の設置、廃止、移転、名称の変更
  • 代表者・役員・使用人・専任の取引主任者の氏名変更
  • 免許証の再交付
  • 営業保証金の差替