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新着情報

2019.05.30   新着情報 
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 2023.12.19

 内容を一部更新しました

建築業許可

建設業の種類

土木工事業建築工事業大工工事業左官工事業
とび・土木工事業石工事業屋根工事業電気工事業
管工事業タイル・れんが
ブロック工事業
鋼構造物工事業鉄筋工事業
ほ装工事業しゅんせつ工事業板金工事業ガラス工事業
塗装工事業防水工事業内装仕上工事業機械器具設置工事業
熱絶縁工事業電気通信工事業造園工事業さく井工事業
建具工事業水道施設工事業消防施設工事業清掃施設工事業

建設業許可・更新などの申請手続き

建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負うことを言います。例えば大工工事を請負う場合には大工工事業を、左官工事を請負う場合には左官工事業を、といったようにこれから営業を予定している建設工事につきそれぞれ許可を受ける必要があります。ただし、建築一式工事以外の建設工事については1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)の工事、建築一式工事で1件の請負代金が1500万円未満(消費財込み)又は請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150m²未満の工事については許可は不要となります。

許可を受けるための要件は以下のとおりとなっています。

  • 経営業務の管理責任者が常勤でいること
  • 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
  • 請負契約に関して誠実性を有していること
  • 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  • 欠格要件等に該当しないこと
  • 暴力団の構成員でないこと

なお、許可の基準は建設業法第7条・8条・15条にそれぞれ定められており、その確認を裏付ける資料等が必要になります。

また、経営業務管理責任者や専任技術者については必要に応じて、実務経験を証明するものとして期間通年分の工事契約書・工事請負書・注文書・請求書等の書類を提示する場合があります。

許可の有効期間

許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可に対応する日の前日までとなっています。したがって、引き続き建設業を営業する場合には、期間満了日の30日前までに更新の手続きをしなくてはなりません。

申請事項の変更による変更届け

申請内容に変更が生じた場合には、その都度定められた期間内に変更届けを提出しなくてはなりません。これを怠ると更新手続き等に支障をきたすこともあるため、注意が必要です。特に決算報告は毎年営業年度終了後4ヶ月以内に提出しなくてはなりません。

変更届けを要する場合

  • 商号変更
  • 営業所の名称・所在地の変更
  • 営業所の新設・廃止・業種追加・業種廃止
  • 資本金額の変更
  • 役員の就任・辞(退)任・氏名変更
  • 代表者の変更
  • 支配人等の新任・退任・氏名変更
  • 経営業務管理責任者に関する各種変更
  • 専任技術者に関する各種変更
  • 国家資格者等監理技術者に関する変更
  • 決算報告